2017年7月20日【琉球新報電子版】より

地域団体商標(特産品に地域名を冠して販売できる)に
「沖縄シークヮーサー」の登録が特許庁から
認められたそうです。
認定は4月28日付。

登録対象となったのは県産シークヮーサーの果実だが、
シークヮーサーを原料とした飲料など
加工食品も商標を使用できる。

原料に県産シークヮーサーを使っていても、
他のかんきつ類が混ざる場合は、
かんきつ類との差別化を図る観点から
「沖縄シークヮーサー」の商標利用は認めない方針だ。

現状では、消費よりも生産過剰というところでしょう。
消費拡大が急務なので
県産ブランドの魅力が広まっていけば生産農家としても
最高にうれしいことですね。
 
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